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東京高等裁判所 昭和51年(ネ)1442号 判決 1980年10月29日

控訴人 保泉義春

右訴訟代理人弁護士 関根潔

引受参加人 岩浪博

<ほか一名>

右訴訟代理人弁護士 城下利雄

被控訴人 甲野花子

右訴訟代理人弁護士 盛川康

同 横谷瑞穂

同 吉原大吉

当事者参加人 甲野春子

<ほか二名>

右特別代理人 山口善吉

以上三名訴訟代理人弁護士 板谷公弘

主文

一  原判決を次のとおり変更する。

控訴人は被控訴人に対し、別紙物件目録記載の土地につき水戸地方法務局境出張所昭和四五年四月一七日受付第三二五五号所有権移転登記を共有持分三分の一の持分権移転登記に更正登記手続をせよ。

被控訴人のその余の請求を棄却する。

二  引受参加人岩浪博は被控訴人に対し、別紙物件目録記載の土地につき水戸地方法務局境出張所昭和四七年一月二四日受付第五三九号所有権移転登記を共有持分三分の一の持分権移転登記に更正登記手続をせよ。

引受参加人内村シズ子は被控訴人に対し、右土地につき同出張所昭和五〇年八月三〇日第九一五九号所有権移転登記を共有持分三分の一の持分権移転登記に更正登記手続をせよ。

被控訴人のその余の請求を棄却する。

三  被控訴人は当事者参加人らに対し、別紙物件目録記載の土地につき水戸地方法務局境出張所昭和四四年九月一一日受付第八三三一号所有権移転登記を共有持分三分の一の持分権移転登記に更正登記手続をせよ。

控訴人は当事者参加人らに対し、右土地につき同出張所昭和四五年四月一七日受付第三二五五号所有権移転登記を共有持分三分の一の持分権移転登記に更正登記手続をせよ。

引受参加人岩浪博は当事者参加人らに対し、右土地につき同出張所昭和四七年一月二四日受付第五三九号所有権移転登記を共有持分三分の一の持分権移転登記に更正登記手続をせよ。

引受参加人内村シズ子は当事者参加人らに対し、右土地につき同出張所昭和五〇年八月三〇日受付第九一五九号所有権移転登記を共有持分三分の一の持分権移転登記に更正登記手続をせよ。

四  訴訟の総費用は、当事者参加により生じた部分は控訴人、被控訴人及び引受参加人らの負担とし、その余の部分は第一、二審を通じこれを三分し、その一を被控訴人の、その二を控訴人及び引受参加人らの負担とする。

事実

第一当事者の申立

一  昭和五一年(ネ)第一四四二号事件

1  控訴人

原判決を取消す。

被控訴人の請求を棄却する。

2  被控訴人

控訴人の控訴を棄却する。

引受参加人岩浪博は被控訴人に対し、別紙物件目録記載の土地につき水戸地方法務局境出張所昭和四七年一月二四日受付第五三九号所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。

引受参加人内村シズ子は被控訴人に対し、右土地につき同出張所昭和五〇年八月三〇日受付第九一五九号所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。

3  引受参加人内村シズ子

被控訴人の請求を棄却する。

二  昭和五三年(ネ)第四〇九号事件

1  当事者参加人ら

主文第三項同旨

2  控訴人、被控訴人及び引受参加人内村シズ子

当事者参加人らの請求をいずれも棄却する。

第二当事者の主張

一  昭和五一年(ネ)第一四四二号事件

被控訴代理人は請求原因として

1  別紙物件目録記載の土地(以下本件土地という。)はもと訴外亡甲野太郎の所有であったところ、甲野太郎が昭和四一年五月二一日死亡したため、同人の妻である被控訴人が相続により本件土地の所有権を取得し、水戸地方法務局境出張所昭和四四年九月一一日受付第八三三一号をもってその旨の所有権移転登記を経由した。

2  ところがその後、本件土地について、控訴人のために同出張所昭和四五年四月一七日受付第三二五五号をもって昭和四五年四月一六日売買を原因とする所有権移転登記、引受参加人岩浪博のために同出張所昭和四七年一月二四日受付第五三九号をもって昭和四六年一一月一日売買を原因とする所有権移転登記、引受参加人内村シズ子のために同出張所昭和五〇年八月三〇日受付第九一五九号をもって昭和五〇年六月三〇日売買を原因とする所有権移転登記がなされている。

3  しかしながら、被控訴人から控訴人に対する右登記は、被控訴人が何ら関知せず、承諾もしないのに、被控訴人の意思に反してなされたものであるから、無効である。

4  よって、被控訴人は控訴人及び引受参加人らに対し、それぞれ同人らのためになされた前記各登記の抹消登記手続を求める。

と述べ、控訴人の抗弁に対する答弁として

抗弁事実は否認する。控訴人主張の昭和四五年四月一六日付売買は訴外橋本新作が被控訴人の意思に反し勝手にしたものである。仮に被控訴人が同年一一月末日控訴人に対し本件土地売買を承諾したとするならば、それは、控訴人方において訴外橋本新作、同遠藤章、控訴人らに取りまかれ、当時病気であった被控訴人をして、承諾しなければいかなる身体的危害を加えられるか判らないと畏怖させ、その畏怖が原因となって、右売買を承諾したものであり、したがって、右は強迫による意思表示であるから、被控訴人は昭和五四年六月二五日の本件口頭弁論期日においてこれを取消した。そうして、同年一二月二日関根法律事務所で作成された乙第一号証記載の売買承認は、被控訴人において、右畏怖が継続した状態のままでなされたものであるから、同じく取消し得るものである

と述べた。

控訴代理人は請求原因の認否として「請求原因1、2の事実は認める。同3の事実は否認する。同4は争う。」述べ、抗弁として

1  本件土地は控訴人が昭和四五年四月一六日被控訴人から代金二〇〇万円で買受け、茨城県猿島郡境町所在染谷司法書士事務所において移転登記に必要な書類の交付を受けるのと引換えに即日内金一〇〇万円を被控訴人に支払い、同年四月二二日被控訴人の代理人橋本新作に残代金一〇〇万円を支払ったから、被控訴人の本訴請求は理由がない。

2  仮に何らかの理由で右売買の事実又はその効力が認められないとしても、被控訴人は昭和四六年一一月末日控訴人に対し同年四月一六日付売買を承認し、同年一二月二日関根法律事務所において右売買を承認する旨記載のある念書(乙第一号証)を作成した。なお右売買承認は強迫による意思表示であるとしてその取消を主張する被控訴人らの抗弁は、時機に後れた攻撃防禦方法として許されない。

と述べた。

引受参加人内村シズ子代理人は「請求原因1、2の事実は認める。同3の事実は否認する。同4は争う。」と述べ、抗弁として

被控訴人は昭和四五年四月一六日控訴人に、控訴人は昭和四六年一一月一日引受参加人岩浪博に順次本件土地を売渡し、引受参加人内村シズ子は昭和五〇年六月三〇日引受参加人岩浪博から本件土地を買受けてその所有権を取得したから、被控訴人の本訴請求は理由がない

と述べた。

二  昭和五三年(ネ)第四〇九号事件

当事者参加代理人は請求の原因として

1  本件土地はもと訴外亡甲野太郎の所有であったところ、甲野太郎昭和四一年五月二一日死亡によりその妻である被控訴人、その子である当事者参加人ら及び訴外甲野前郎が甲野太郎の権利義務を相続により承継したから、当事者参加人らは本件土地につき、法定相続分に従い、各六分の一の共有持分権を有する。

2  ところで本件土地につき、被控訴人のために単独相続を原因とする前記所有権移転登記がなされ、その後順次控訴人、引受参加人岩浪博、同内村シズ子のために売買を原因とする前記各所有権移転登記がなされている。

3  しかしながら、右各登記は被控訴人の法定相続分である三分の一の共有持分を超える部分については無効である。

4  よって、当事者参加人らは本件土地の各共有持分権に基づき被控訴人、控訴人及び引受参加人らに対し主文第二項同旨の更正登記手続を求める。

と述べ、控訴人の抗弁に対する答弁として

1  抗弁1の事実は否認する。

2  同2のうち、控訴人主張の調停は、当時当事者参加人らが未成年者であったため、被控訴人が右参加人ら三名の法定代理人(親権者)兼同事件の被告本人として関与したものであるが、被控訴人と右参加人らとはいずれも甲野太郎の相続人であるから、同人の相続財産の分割につきその利益が相反することは明らかであり、右参加人ら三名につき特別代理人を選任したうえで調停を成立させるべきであったのに、これをせずに、被控訴人が右参加人ら三名の法定代理人として関与して成立させた本件調停は無効である。したがって、右参加人らは本件土地につき、先に述べたとおり、法定相続分に従い、各六分の一の共有持分を有する。

3  抗弁3は争う。

と述べた。

被控訴代理人は、「請求原因事実はすべて認める。」と述べた。

控訴代理人は、請求原因に対する認否として「請求原因1、2の事実は認め、その余は争う。」と述べ、抗弁として

1  控訴人は、前記のとおり、昭和四五年四月一六日被控訴人から本件土地を買受けた。

2  その後昭和四六年一月六日、訴外甲野前郎を原告、被控訴人を被告とする水戸地方裁判所下妻支部昭和四五年(ワ)第四一号更正登記請求事件(同支部昭和四六年(セ)第三号同調停事件)の調停期日において当事者参加人ら三名を利害関係人として加えて成立した遺産分割の調停に基づき、本件土地所有権は被控訴人が相続により承継した。

3  したがって、本件土地につき被控訴人のため相続を原因としてなされた水戸地方法務局境出張所昭和四四年九月一一日受付第八三三一号所有権移転登記は有効である。

と述べた。

引受参加人内村シズ子代理人は、「請求原因1、2の事実は認め、その余は争う。」

と述べた。

第三立証《省略》

理由

一  昭和五一年(ネ)第一四四二号事件について

1  被控訴人の請求原因1、2の事実(但し被控訴人が単独で相続したものであるかどうかについては後述する。)は控訴人及び引受参加人の認めて争わないところであり、引受参加人岩浪博はこれを自白したものとみなすべきである。

2  そこで、控訴人らの売買による所有権取得の抗弁について判断する。

右事実に《証拠省略》を総合すると被控訴人は被控訴人の夫甲野太郎と死別した後訴外橋本新作と情交関係を結ぶに至ったところ、右訴外人に勧められて本件土地を売却することを承諾し、昭和四五年三月ころから右訴外人を通じて控訴人代理人松本貫一と売却方の交渉を進めた結果、同年四月ころ控訴人に本件土地を自己の所有に係るものとして金二〇〇万円で売渡すことで合意が成立し、同年四月一六日、被控訴人は右橋本新作及び松本貫一らとともに茨城県猿島郡境町所在の染谷司法書士事務所に赴いて本件土地の所有権移転登記手続を依頼し、その場で同司法書士から同人の作成した登記申請書等を示された上、同司法書士に自己の実印を交付して登記申請委任状の被控訴人名下に押捺させ、かつ登記申請に必要な被控訴人の印鑑証明書(同月一五日付のもの)及び住民票(同月一五日付のもの)を交付し、かくして本件土地につき水戸地方法務局境出張所同年四月一七日受付第三二五五号をもって売買を原因として控訴人に対する所有権移転登記を了したこと、本件土地の売買代金中金一〇〇万円は、前記登記書類作成直後染谷司法書士事務所において被控訴人が控訴人代理人松本貫一から受取って自らその金額を確認し、残代金一〇〇万円は同年四月二二日橋本新作が被控訴人を代理して松本貫一から受取ったこと、被控訴人は同年一二月二日控訴人代理人関根潔弁護士事務所において、同年四月一六日に本件土地を控訴人に売渡したことは間違いない旨記載のある念書(乙第一号証)に署名押印したこと、以上の事実を認めることができ(る。)《証拠判断省略》なお、被控訴人は、右乙第一号証は橋本新作らの強迫により作成したと主張するが、右主張にそう被控訴人の供述は措信しがたく、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

右事実によれば、被控訴人は昭和四五年四月控訴人に対し本件土地を売渡したものと認めるべきであり、《証拠省略》によれば、控訴人は昭和四六年一一月一日引受参加人岩浪博に対し、同人は昭和五〇年八月三〇日引受参加人内村シズ子に対しそれぞれ順次に本件土地を売渡した事実が認められ、また控訴人及び引受参加人両名のために右売買に対応する参加人主張のとおりの所有権移転登記がなされていることは前記のとおりである。

ところで、本件土地は被控訴人が単独で相続したものであるかどうかについては、後記当事者参加事件において争われているところであり、この点については当裁判所は、後記認定のとおり、被控訴人は本件土地を単独で相続したものではなく共同相続人の一人として三分の一の共有持分権を有するにすぎないものと判断するものである。したがって前記認定の各売買は被控訴人の右共有持分を超える部分についてはその効力を生じないものというべく、したがって右各所有権移転登記も三分の一の共有持分権の移転の範囲内でその効力を生ずるにとどまり、それを超える部分については実体に符合しない無効の登記というほかない。

そうすると、控訴人及び引受参加人両名に対しそれぞれ同人らのためになされた前記各所有権移転登記の順次抹消を求める被控訴人の本訴請求は、前記各所有権移転登記につきいずれも共有持分三分の一の持分権移転登記に更正する更正登記手続を求める限度で理由があり、その余は失当たるを免れない。

二  昭和五三年(ネ)第四〇九号事件について

1  当事者参加人の請求原因1及び2の事実は、控訴人、被控訴人及び引受参加人内村シズ子の認めて争わないところであり、引受参加人岩浪博は、これを自白したものとみなすべきである。

2  そこで控訴人の遺産分割による権利移転の抗弁について判断する。

《証拠省略》に前記争いのない事実を総合すると次のような事実が認められる。

訴外亡は甲野太郎昭和四一年五月二一日死亡し、その妻である被控訴人、甲野太郎と被控訴人間の子である当事者参加人ら三名及び甲野太郎の先妻の子である訴外甲野前郎が本件土地を含む三三筆等の甲野太郎の所有財産を相続により承継した。被控訴人は、その余の相続人に民法九〇三条所定の特別受益がないにもかかわらず、同人らが特別受益者に該当しかつ相続分が存しないことを証明する書面を当時未成年であった参加人ら三名の親権者及び訴外甲野前郎の後見人の資格で作成し、右書面を添付して本件土地を含む三三筆の土地につき被控訴人の単独相続を原因とする所有権移転登記申請をし、本件土地については水戸地方法務局境出張所昭和四四年九月一一日受付第八三三一号をもってその旨の所有権移転登記を経由した上、同出張所昭和四五年四月一七日受付第三二五五号をもって控訴人に対し売買を原因とする所有権移転登記をした。これに対し訴外甲野前郎は、昭和四五年四月二二日、被控訴人が甲野太郎の遺産全部を単独相続登記をしたのは不当であるとして、被控訴人を被告とする更正登記手続請求訴訟を水戸地方裁判所下妻支部に提起し、右訴訟は調停に付され、その余の相続人である参加人ら三名及び右遺産のうち畑について条件付所有権移転仮登記を有する訴外松本貫一をそれぞれ利害関係人として参加させて、甲野太郎の遺産の分割等について調停が行われた結果、昭和四六年一月二八日の調停期日において訴外甲野前郎、被控訴人本人兼参加人ら三名の親権者甲野花子、利害関係人松本貫一との間に、甲野太郎の遺産のうち田一三筆と畑六筆を訴外甲野前郎の所有、本件土地を含むその余の相続財産を被控訴人及び参加人ら三名の所有とし、被控訴人は訴外甲野前郎に対し右の田一三筆及び畑六筆につき所有権移転登記手続をするほか、甲野太郎の遺産分割として被控訴人は右訴外人に対し昭和四五年二月五日限り金一〇万円を支払うこと等を内容とする調停が成立したことが認められ、右認定に反する証拠はない。

ところで、民法八二六条所定の利益相反行為に当たるか否かは、当該行為の客観的性質で決すべきであって、親権者の意図やその行為の実質的な効果を問題とすべきではない。したがって、共同相続人の一人である親権者が同じく共同相続人である数人の未成年の子を代理して遺産分割の協議をすることは、仮に親権者において数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく、親権者の代理行為の結果数人の子の間及び親権者と数人の子の間のいずれにも利害の対立が現実化されていなかったとしても、その行為の客観的性質上相続人相互間に利害の対立を生ずるおそれのある行為に当たるというべきであるから、右の場合には未成年者について各別に選任された特別代理人がその各人を代理して遺産分割の協議に加わることを要するのであって、もし一人の親権者が数人の未成年者の法定代理人として代理行為をしたときは、被代理者全員につき民法八二六条に違反するものというべきであり、かかる代理行為によって成立した遺産分割の協議は、被代理者全員による追認がないかぎり、無効であるといわなければならない。

そうすると、未成年者たる当事者参加人ら三名につき特別代理人を選任することなく、被控訴人が右参加人ら三名の親権者として加わって成立した本件遺産分割の調停は、民法八二六条に違反するものとして右参加人ら三名による追認がない限り、無効と解すべきところ、右参加人ら三名はこれを追認せずに本件遺産分割の調停の効力を争っていることは、弁論の全趣旨により明らかであるから、本件遺産分割の調停により被控訴人が本件土地所有権を取得したなどと主張する控訴人の抗弁はその余の点について判断するまでもなく理由がない。

3  以上認定したところによれば、本件土地につき、法定相続分に従い、当事者参加人らはそれぞれ六分の一の、被控訴人は三分の一の共有持分権を有するところ、当事者参加人の主張する被控訴人のための単独相続を原因とする所有権移転登記、これに続いて順次なされた控訴人、引受参加人岩浪博、同内村シズ子のための売買を原因とする各所有権移転登記は、いずれも被控訴人の三分の一の共有持分権の範囲内でその効力を生ずるにとどまり、右の三分の一の共有持分権を超える部分については実体に符合しない無効の登記といわなければならない。

そうすると、控訴人、被控訴人及び引受参加人両名に対しそれぞれ同人らのためになされた前記各所有権移転登記につき、共有持分三分の一の持分権移転登記に更正する更正登記手続を求める当事者参加人らの本訴請求は、いずれも理由があるといわなければならない。

三  結語

よって、被控訴人の控訴人に対する本訴請求は、右の認定した更正登記手続を求める限度において認容し、その余は失当として棄却すべきであるから、これと異なる原判決は右のとおり変更することとし、当審における引受参加に基づく被控訴人の引受参加人らに対する各請求は、いずれも右に認定した更正登記手続を求める限度において理由があるから認容し、その余を失当として棄却すべく、当審における当事者参加人らの参加請求はいずれも理由があるから、これを正当として認容することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九六条、九四条、九三条、九二条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 渡辺忠之 裁判官 鈴木重信 渡辺剛男)

<以下省略>

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